とうとう日本でも子ども性暴力防止法、いわゆる日本版DBS法が成立しましたね。
そうですね、子どもたちへの性暴力防止のために重要な一歩を踏み出したと言えるでしょう!
そこで、本日は日本版DBSについてひとつひとつ詳しく解説していきたいと思います!
まずはニュースから概要をチェック!
子どもに接する仕事に就く人に、性犯罪歴がないか確認する制度「日本版DBS」を導入するための法律が成立しました。
法律は、6月19日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。
この中では、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを、事業者がこども家庭庁を通じて法務省に照会できるようにするとしています。
詳しいニュースはこちら
こんなニュースでしたね、簡単にいうと性犯罪歴がある人は子どもに関係する職業に就くことを制限させる、そんな法律です。
そもそも日本版DBSとは?
DBSってどういうことですか?”日本版”ということは海外にもあるということなのでしょうか?
DBSとは「Disclosure and Barring Service」の頭文字をとっています。日本語でいうと「前歴開示・前歴者の就業制限」という意味です。
これは、元はイギリスの制度で、学校や保育所などの子どもに関わる業務をする企業が働こうとしている人の犯罪歴をチェックすることを義務付けている制度になります。
ちなみにイギリスでは、子どもに対する性的虐待などの犯罪歴がある者を雇うことは犯罪になります。
なるほど!この制度を日本に取り入れたということですね。
そうですね、少しアレンジはしてありますので、日本版と言われています。
さぁそれでは詳しい内容を見ていきましょう!
日本版DBS法の詳しい内容
まず、日本版DBS法はいわゆる通称の通称で、正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力の防止に関する法律」といいます。さらにこれの通称を「子ども性暴力防止法」といい、さらにニュースなどでは、「日本版DBS法」と言っています。
ややこしいですけど、みんな同じってことですね。
この法律は一言でいうと、子どもに関係する職業に就こうとする就職希望者に対して、事業者などは性犯罪歴をチェックする制度です。
それではどのような事業者等が対象となって、どのような犯罪を犯した人が対象で、どのように確認をしていくのでしょうか?
対象となる施設は?
法律では”学校設置者等”と”民間教育保育等事業者”と書かれています。
”学校設置者等”と”民間教育保育等事業者”とはどういう施設なのでしょうか???
具体的な施設が法律で定められていますので、見ていきましょう!
その前に・・・注意! 義務施設と任意施設があります!
これからリストアップする施設全てが性犯罪者チェックしなければいけないということではありません!
法律では「学校設置者等」は義務、「民間教育保育等事業者」は任意となっています。
民間教育保育等事業者は任意ですが、これを実施することで国がきちんとしている施設だということを認定しますよと法律では定められています。”安心できる施設”というお墨付きを得られるので、双方にメリットはありそうです。
ちなみに、民間教育保育等事業者は任意となりますが、一度国に申請をして認定を受けると今後は学校設置者等と同様に確認義務が生じる施設になります。
対象その1 学校設置者等
学校設置者等とは以下の17施設が対象となります。
- 学校教育法で定められている学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)
- 専修学校(高等過程)
- 幼保連携型認定こども園
- 認定こども園法で認定を受けた施設
- 児童相談所
- 指定障害児入所施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 保育所
- 児童館
- 児童養護施設
- 障害児入所施設
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
- 障害児通所支援事業
- 乳児等通園支援事業
- 家庭的保育事業等
もっと詳しい定義を知りたい方は子ども性暴力防止法の第2条をご覧ください
対象その2 民間教育保育等事業者
民間教育保育等事業者とは以下の18事業を営む事業者が対象となります
- 専修学校(一般過程)
- 学校教育法の対象とはならない高等学校に類する施設で内閣府令で定められたもの(例:フリースクールなど)
- 児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業(例:塾や習い事など【諸条件あり 例:対面指導、知識習得が6ヶ月以上等】)
- 児童発達支援を行う事業
- 放課後等デイサービスを行う事業
- 居宅訪問型児童発達支援を行う事業
- 保育所等訪問支援を行う事業
- 児童自立生活援助事業
- 放課後児童健全育成事業及びこれに類する事業(例:放課後クラブ・学童など)
- 子育て短期支援事業(ショートステイ事業)
- 一時預かり事業
- 小規模住居型児童養育事業
- 病児保育事業
- 意見表明等支援事業
- 妊産婦等生活援助事業
- 児童育成支援拠点事業
- 認可外保育施設
- 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービスを行う事業
こちらも、もっと詳しい定義を知りたい方は子ども性暴力防止法の第2条をご覧ください。
こどもに関わる事業はほぼ全てを拾ってやるという立案者の強い意気込みを感じますね。
ただ・・・これベビーシッターと家庭教師が、法律の規定から漏れてしまっているんですよ。
家庭教師は習い事のところ(児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業)に入らないんですか?
この事業には具体的な条件が規定されているんですが、その一つに「当該事業を営む者が用意する場所において指導するもの」とあって、家庭教師は相手の家で教えるため外れてしまうんです。うまく法解釈するか、法改正というやり方もあるので、いずれにしても今後は入ってくるような気もします。
対象となる職員は?
チェック対象となる職員や資格などはあるんですか?先ほどの施設に就職する人全てでしょうか?事務員さんも対象?資格取得者が対象?
資格の有無ではなく、基本的には子どもと接点がある人だと思っていただいて結構です。詳しく規定されているのでご紹介していきますね。ちょっと細かい規定なので、文量多いですが、わかりやすくいきますので、お付き合いください。
対象者一覧は文量がありますので、省略して次の項目(どんな犯罪が対象?)に移りたい人はこちらをクリックして下まで飛ばしてください!
学校設置者等の施設で対象となる人
学校教育法で定められている学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)の場合
- 校長、園長、副校長、副園長及び教頭
- 主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員、教授、准教授及び助教
- 上記教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの
内閣府令は今後出されるものと見られます。内閣府令は国(内閣府)が出す法律通知のようなものなのですが、国会の議決が必要ないので、スピード感・臨機応変さがあるため、実情にあわせて適宜定められていくでしょう。
専修学校の場合
- 校長
- 教員
- 教員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの
幼保連携型認定こども園の場合
- 園長、副園長及び教頭
- 主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、主幹栄養教諭、保育教諭、助保育教諭、講師、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭
- 上記教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの
認定こども園法で認定を受けた施設の場合
- 施設長
- 施設の従業者のうち子どもの教育または保育に関する業務を行うもの
”〜のうち”という表現は例外があるということです。今回は「従業者のうち、子どもの教育または保育に関する業務を行わないもの」が例外となるということです。ということは、例えば事務員などは例外として認められる可能性がありますね。
以下、”〜のうち”という表現が結構でてきますよ!
児童相談所の場合
- 児童相談所所長
- 従業者のうち児童の指導又は一時保護に関する業務を行うもの
指定障害児入所施設等の場合
- 施設長
- 従業者のうち障害児に対する保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援又は治療に関する業務を行うもの
乳児院の場合
- 施設長
- 従業者のうち乳児の養育に関する業務を行うもの
母子生活支援施設の場合
- 施設長
- 従業者のうち児童の保護又は生活の支援に関する業務を行うもの
保育所の場合
- 保育所の長
- 従業者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
児童館の場合
- 館長
- 従業者のうち児童の遊びの指導に関する業務を行うもの
児童養護施設の場合
- 施設長
- 従業者のうち児童の養護に関する業務を行うもの
障害児入所施設の場合
- 施設長
- 従業者のうち障害児支援に関する業務を行うもの
児童心理治療施設の場合
- 施設長
- 従業者のうち児童の心理に関する治療又は生活指導に関する業務を行うもの
児童自立支援施設の場合
- 施設長
- 従業者のうち児童の指導又は自立の支援に関する業務を行うもの
指定障害児通所支援事業の場合
- 管理者
- 児童発達支援に従事する者のうち障害児に対する便宜の供与または治療に関する業務を行う者
- 放課後等デイサービスに従事する者のうち障害児に対する便宜の供与に関する業務を行う者
- 居宅訪問型児童発達支援に従事する者のうち障害児に対する便宜の供与に関する業務を行う者
- 保育所等訪問支援に従事する者のうち障害児に対する便宜の供与に関する業務を行う者
乳児等通園支援事業の場合
- 管理者
- 従事する者のうち乳児又は幼児の遊び又は生活の支援に関する業務を行うもの
家庭的保育事業等の場合
- 管理者
- 従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
以上が学校設置者等で対象となる人でした。
施設長と直接的に子どもに関わる従業員という規定でしたね。逆にいうと直接関わらないバックオフィスの人達は対象外と考えていいでしょう。
続きまして、民間教育保育等事業者で対象となる人にいきます!
民間教育保育等事業者で対象となる人
専修学校(一般過程)の場合
- 校長
- 当該教育を行う教員
学校教育法の対象とはならない高等学校に類する施設で内閣府令で定められたもの(例:フリースクールなど)の場合
- 教育施設の長
- 当該教育を行う教員
児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業(例:塾や習い事など)の場合
- 管理者
- 従事する者のうち児童等に対して技芸又は知識の教授を行うもの
児童発達支援を行う事業の場合
- 管理者
- 従事する者のうち障害児に対する便宜の供与又は治療に関する業務を行うもの
放課後等デイサービスを行う事業の場合
- 管理者
- 従事する者のうち障害児に対する便宜の供与に関する業務を行うもの
居宅訪問型児童発達支援を行う事業の場合
- 管理者
- 従事する者のうち障害児に対する便宜の供与に関する業務を行うもの
保育所等訪問支援を行う事業の場合
- 管理者
- 従事する者のうち障害児に対する便宜の供与に関する業務を行うもの
児童自立生活援助事業の場合
- 管理者
- 従事する者のうち児童自立生活援助を行うもの
放課後児童健全育成事業及びこれに類する事業(例:放課後クラブ・学童など)の場合
- 管理者
- 従事する者のうち児童の遊び又は生活の支援に関する業務を行うもの
子育て短期支援事業(ショートステイ事業)の場合
- 管理者
- 従事する者のうち児童に対する支援に関する業務を行うもの
一時預かり事業の場合
- 管理者
- 従事する者のうち保護に関する業務を行うもの
小規模住居型児童養育事業の場合
- 管理者
- 従事する者のうち児童の養育に関する業務を行うもの
病児保育事業の場合
- 管理者
- 従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
意見表明等支援事業の場合
- 管理者
- 従事する者のうち児童の意見若しくは意向の把握又は児童に対する支援に関する業務を行うもの
妊産婦等生活援助事業の場合
- 管理者
- 従事する者のうち児童に対する日常生活を営むのに必要な便宜の供与に関する業務を行うもの
児童育成支援拠点事業の場合
- 管理者
- 従事する者のうち児童に対する生活の支援、情報の提供及び相談に関する業務を行うもの
認可外保育施設
- 管理者
- 従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービスを行う事業の場合
- 管理者
- 従事する者で、居宅介護・同行援護・行動援護・短期入所に従事し、障害児の便宜の供与に関する業務を行うもの
- 従事する者で、重度障害者等包括支援に従事し、障害児に対する障害福祉サービスの提供に関する業務を行う者
どんな犯罪が対象となる?
性犯罪が対象とはニュースでやっていましたが、具体的にどんな犯罪が対象になるのでしょうか?
一概に性犯罪と言っても色々とあります。当たり前ですが、未遂でも児童ポルノ所持でももちろん対象となっています。
なお、これは児童だけの犯罪行為だけではないこともポイントといえるでしょう。
ただ、こちらも例えばストーカー行為だったり、下着窃盗、児童施設への不法侵入などは入っていませんね・・
- 強制わいせつ
- 強制性交等罪
- 監護者わいせつ及び監護者性交等
- 不同意わいせつ等致死傷
- 16歳未満の者に対する面会要求等
- 強盗・不同意性交等及び同致死
- 上記未遂罪
- 児童を公衆の観覧に供する行為
- 児童買春(周旋・勧誘含む)
- 児童ポルノ所持、提供等
- 児童買春等目的人身売買等
- 性的姿態等撮影、送信、記録
- 性的影像記録提供等・保管
- 都道府県の条例で定める罪(例:痴漢・盗撮など)
以上の性犯罪を犯した者を法律では対象としています。
今現在働いている人はどうなる?
今現在働いている人に性犯罪者が混ざっていることもあるのではないでしょうか?
そのとおりですね。現在働いている現職の人もチェック対象になると規定されています。
法律では、「施行日から起算して三年以内で政令で定める期間を経過する日までに、その全ての者(施行日から当該政令で定める期間を経過する日までの間に当該業務に従事しなくなった者を除く。)について、犯罪事実確認を行わなければならない。」と規定されています。
先ほどもご紹介しましたが、”学校設置者等”ジャンルに分類される施設は義務となりますので、全職員のチェックを期限内にやらなければなりません。
いわゆる法律の効果が開始された時から3年以内に政令で「◯◯までに」とチェックする期限が定められるので、その時までに現職の人は性犯罪チェックしましょうということです。
3年以内ということではないので注意してください。あとこれは、”義務”として規定されているので、強制力が生じます。
確認した結果、もし対象となる犯罪を犯した人だったら!?
性犯罪の確認をした結果、対象となる人がいたらどうなるのでしょうか。
これには2つのパターンがあります。
1 就職希望者が性犯罪チェックに引っかかった場合
この場合は採用を見送るということになります。
「あなたは性犯罪を犯したため、法に基づき採用を見送ります」と言ってしまっていいのでしょうか?
まぁ一般的には不採用理由はあまり言いませんけれども、この言い方でも問題はないでしょう。実は照会手続きをする際に、就職希望者は戸籍情報を子ども家庭庁に提出する必要がありますので、秘密で照会するということではなく、お互いの理解の元、照会をかけるからです。
2 現職者が性犯罪チェックに引っかかった場合
この場合は、当該職員を配置転換するなど、必要な措置を講じる必要があります。
法律では、施設は保護者や子どもを守り、支援するための措置を講じるとされていますので、何かしらの対策をしなければアウトです。
該当職員の解雇もあり得ますか?
はい、あり得るかと思います。法律では何も書かれてはいないですが、いわゆる”正当な理由がない不当解雇には当たらない”ような気はします。
ただ、配置転換など他の対処をせずに一発解雇は意見が分かれるかもしれません。今後そういった裁判例なども積み重なっていくでしょう。
どのように対象者照会をする?
まずは事業者が子ども家庭庁に対象者の照会をし【上記①】、回答(犯罪事実確認書)をもらう【上記⑤】ことで、結果がわかります。
一方で対象者も戸籍情報を子ども家庭庁に届け出する必要があり【上記②】、仮に犯罪歴があったら、事業者に知らせる前に対象者へ事前に通知をしてくれます。これによって自分が対象だと分かった人は内定辞退などをすれば、事業者には通知されないという仕組みになっています。
いつから開始されるの?
いつからこの法律は開始されるのでしょうか?
まだ未確定ですが、2026年が目処となるでしょう。
法律には、「公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」とあります。
この意味は、国会を通過した後に、法律が公布されます。その時にはまだ開始時期は書かれていない状態です。その公布から2年6ヶ月以内の期日の範囲内で、政令で時期が示されるということです。
基本的に公布は法案成立後すぐにされますから、単純計算をすると2026年12月頃には最低でも開始されるということですね。
なんで今すぐ開始とならないんでしょうか?
私も以前こういった類の制定に携わったことがあるのですが、公布の後はかなりの準備行為が必要なんです。
国と事業者が照会する仕組みの明確なルール作りをしたり、罰則が入る場合には検察庁などと協議をしたり、自治体などの事務に関わる場合には自治体の条例の制定も待つ必要があったり、法律から委任されている周辺の規定をするための政令や省令などの策定など、法律が形骸化しないための、スタート前の地盤を固める作業があります。もちろん事業者側の準備期間や周知期間も含まれます。
そこらへんは、期間の長短ありますが、どの法律でも同じ感じです。
Q&A (随時更新していきます!)
法律の中身はこの記事で概ね網羅していますが、これから省令や政令などが公布されたり、疑問点なども出てくるかと思います。
随時Q&Aとして更新していきますね。
まとめ
法律の内容
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力の防止に関する法律」で、子どもに接する仕事に就く人や現在就いている人に、性犯罪歴がないか学校等や民間の教育保育事業者が確認する制度です。
対象施設は?
犯罪歴を照会する主体は「学校設置者等」と「民間教育保育等事業者」で直接的に子どもに関わる事業はほぼ全てが当てはまるといってよい。
なお「学校設置者等」のジャンルは「義務」、「民間教育保育等事業者」のジャンルは「任意」となる。
チェック対象となる人は?
施設管理者とその施設や事業に従事する者のうち、直接子どもに関わる人が対象。現職も就職希望者も対象となります。
資格(保育士・教員など)の有無ではなくて、あくまで支援に携わっていれば、全ての人が対象。逆に直接的支援をしていない人(経理・事務員・本部職員)などは対象外と考えられる。
どんな犯罪行為が対象か?
児童・成人・性別の有無問わず、性犯罪と言われる犯罪すべてであり、間接的なもの(児童ポルノ所持・買春周旋)も含まれる。
いつから開始か?
法律の公布から2年半以内には開始される、よって2026年内が目処。政令によって今後時期が示される。
いかがだったでしょうか?今回は濃い内容でしたので、ボリュームのある記事となってしまいました。今後どのようにこの法律が育っていくかが楽しみですね。
他にも色々な子ども関連ニュースをご紹介していますので、こちらから是非チェックしてみてくださいね!